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合同会社・株式会社設立にかかる費用
会社設立を行い、法人化することには、節税などの面でメリットがあります。また、近年、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃されたということもあり、多くの個人事業主様が会社設立を行い、そのメリットを享受しているという状況にあります。
この記事では、会社の種類と、会社設立の際にどのくらいの費用がかかるのかについて解説します。
■会社の種類
会社設立によって、①株式会社、②合同会社の2種類の会社を設立することが可能です。
①株式会社
株式会社とは、株式を発行し、それによって資金を集め、会社を運営していくタイプの会社のことです。株式会社の所有者は、株式を持っている株主であり、経営を行う経営者ではありません。このように、会社の所有者と経営者が異なるのが株式会社の特徴です。
株式会社のメリットは、社会的信用が高く、株式の発行により容易に資金を調達できることにあります。
デメリットは、株式会社のほうが設立にかかる費用が高いこと、決算公告の義務があり、これに手間がかかってしまうことです。
②合同会社
合同会社とは、経営者と出資者が同一であるタイプの会社のことです。
もうひとつの特徴は、出資者全員が、出資した資金の範囲で責任を負うという有限責任社員であるということです。
合同会社のメリットは、設立費用が株式会社よりも比較的に安く済むこと、決算公告の義務がないため、手間が少なくて済むことです。デメリットは、上場を行うことができないため、事業拡大の際に困ってしまうことがあげられます。
■必要となる費用
会社設立には、法定費用と呼ばれるものが必要になります。法定費用とは、会社を設立するために法務局や公証役場をはじめとした各役所に支払う費用のことを指します。定款用収入印紙代、定款の認証手数料、定款の謄本手数料、登録免許税などがそれに該当します。
■法定費用の額
法定費用は、設立する会社が株式会社であるか合同会社であるかによって額が異なります。
①定款用収入印紙代
定款とは、会社の運営に関する規則のことです。定款を紙で作成する場合には、株式会社でも合同会社でも40,000円かかります。また、電子定款の場合には、定款用収入印紙代は必要ありませんが、作成するためのソフトウェア代などがかかりますので注意してください。
②定款の認証・謄本手数料
株式会社の設立の際には、定款の改ざんなどを防ぐために行われる認証が必要です。その際、50,000円の認証手数料がかかります。
また、登記の際に必要となる定款の謄本も行う必要があり、1ページあたり250円かかります。
なお、合同会社の場合は、定款認証の必要がないため、これらの費用はかかりません。
③登録免許税
登録免許税とは、登記の際に国に支払う手数料のことです。株式会社では、150,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方、合同会社では、60,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方がかかります。
これらの法定費用を合計すると、株式会社は平均して、約250,000円程度、合同会社では約100,000円程度の法定費用がかかります。
会社設立にかかる費用は、これまで見てきたように設立する会社の種類によって異なります。しかし、安易に会社設立費用の安いほうで会社設立を行ってはいけません。しっかりと自社の目的に合わせて設立する会社の種類を選ぶ必要があります。
センチュリオン税理士法人は、名古屋市を中心に愛知県、三重県、岐阜県で広く活動しています。
会社設立にかかる費用のことから、最適な会社の種類まで、会社設立に関するご相談がある際には、ぜひセンチュリオン税理士法人にお気軽にご連絡ください。
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税理士紹介
代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)
お客様満足度の最大化を目指して
我々の仕事は税金の申告だけではなく税務、 会計を通じてお客様である中小企業の成長に貢献することです。
成長していくためには会社の現在の財務状況を把握することと、 未来の財務状況をシミュレーションすることが必要不可欠です。 会計については税金を計算するだけではなく経営判断の指標となるべきものとして取り組んでおります。 また税金は会社にとって大きな負担になりますので、 しっかりマネージメントしなければ会社の経営の足枷となってしまいます。 ただし節税に重きを置きすぎると逆に会社の資金を減らしてしまうことになりかねません。 つまり節税をすることにより損してしまうこともありえます。
このようなことにならないようお客様の財務状態を把握しながら、 しっかりとコミュニケーションを取らせていただいた上で、 本当に意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。
会社の成長にとって「ビジョンや理念」と「お金」は両輪です。 どちらが欠けても成長することはできません。我々は税務、会計を通じて「お金」のマネージメントをサポート することにより、中小企業の成長へ貢献していきたいと考えております。
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- 経歴
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大学卒業後8年間食品メーカーで営業
平成20年2月田中吉彦税理士事務所
株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身)
入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート
平成28年8月の試験で税理士試験合格
平成30年4月センチュリオン税理士法人設立
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事務所概要
事務所名 | センチュリオン税理士法人 |
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代表者 | 岩瀬 大介(いわせ だいすけ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 ie丸の内ビルディング4階 |
TEL/FAX | TEL:052-684-7066 / FAX:052-684-7067 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |