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法人税の中間申告|対象となるのはどんなケース?
「法人として事業が軌道に乗ってきたが、税金の納め方についてよくわからない」「個人事業主の時はスムーズに納税できていたが、法人化した場合の方法について知りたい」。個人事業主から法人化された皆様の中にはこのような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。ここでは法人税の中間申告についてみていきましょう。
法人税の支払いは事業開始年度から6か月経った時期を中間とみなし、それまでの法人税を前払いすることになっています。納付の期限は中間として設定した日から2か月以内です。前年度の納税額が20万円以下の法人や、今事業年度に創業した会社は中間納付の必要はありません。具体的な納税額の算出方法は2種類存在します。
1つめは予定申告です。こちらは前年度に納税した法人税のおおよそ半分を中間納付額とします。この方法のメリットは申告納税が簡易的に行えることです。
計算式は「前期基準額 = 前事業年度の確定法人税額 / 前事業年度の月数×6カ月」です。
2つめの方法は仮決算に基づく中間納付です。
こちらは事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算を行い、課税所得を算出します。その金額に法人税率を掛けて中間納付額を確定します。こちらは仮決算を期中で行うので、時間と労力が多く割かれるというデメリットがあります。ただし、前年度に比べて経営が芳しくなく、前期の法人税の半額を支払うことができない時には、有効な方法といえるでしょう。ただし、予定申告によって計算された納税額が10万円以下の場合や、予定申告による納税額より仮決算に基づく納税額の方が高い場合には、仮決算による申告を行うことはできませんので注意が必要です。
センチュリオン税理士法人では名古屋市をはじめ愛知県の方々を中心に、税務、会計を通じて中小企業の皆様の成長をサポートさせていただいております。単なる税金の計算に留まらず、お客様の財務状態を把握しながら連携を密に取らせていただいた上で、 意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。税務、会計を通じてお金のマネジメントをすることにより、お客様の伴走者として成長のお手伝いをさせていただきます。法人税の中間申告でお困りの中小企業の皆様は、お気軽にお問い合わせください。
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税理士紹介
代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)
お客様満足度の最大化を目指して
我々の仕事は税金の申告だけではなく税務、 会計を通じてお客様である中小企業の成長に貢献することです。
成長していくためには会社の現在の財務状況を把握することと、 未来の財務状況をシミュレーションすることが必要不可欠です。 会計については税金を計算するだけではなく経営判断の指標となるべきものとして取り組んでおります。 また税金は会社にとって大きな負担になりますので、 しっかりマネージメントしなければ会社の経営の足枷となってしまいます。 ただし節税に重きを置きすぎると逆に会社の資金を減らしてしまうことになりかねません。 つまり節税をすることにより損してしまうこともありえます。
このようなことにならないようお客様の財務状態を把握しながら、 しっかりとコミュニケーションを取らせていただいた上で、 本当に意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。
会社の成長にとって「ビジョンや理念」と「お金」は両輪です。 どちらが欠けても成長することはできません。我々は税務、会計を通じて「お金」のマネージメントをサポート することにより、中小企業の成長へ貢献していきたいと考えております。
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- 経歴
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大学卒業後8年間食品メーカーで営業
平成20年2月田中吉彦税理士事務所
株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身)
入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート
平成28年8月の試験で税理士試験合格
平成30年4月センチュリオン税理士法人設立
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事務所概要
事務所名 | センチュリオン税理士法人 |
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代表者 | 岩瀬 大介(いわせ だいすけ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 ie丸の内ビルディング4階 |
TEL/FAX | TEL:052-684-7066 / FAX:052-684-7067 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |