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赤字決算だった場合の法人税は?翌年以降に繰り越しできる?
法人税は法人で事業を行った際に利益が出た部分に対して支払うものですが、法人を経営していく中で赤字になってしまうことも多くあります。
赤字決算だった場合には法人税はどのようになるのでしょうか。
そして翌年以降に赤字は繰り越すことができるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
赤字決算の場合の法人税について
法人税は、国税としての法人税と、その他にも法人住民税、法人事業税などといった税金をまとめて、広義の意味での法人税と表現します。
国税の法人税に関しては法人としての利益が出ることで初めて発生する税金であるため、赤字決算の場合にはかからないのが原則です。
しかし、赤字決算の場合でもかかる法人の税金があります。
それが、法人住民税の均等割と呼ばれるものです。
この法人住民税の均等割に関しては、企業規模や実際に事業を行った月数に応じてすべての事業者にかかる税金であり、この税金は赤字決算になったとしても支払う必要があります。
この点は個人事業主の所得税と異なる点であることに注意が必要です。
法人では赤字を繰り越すことができる
法人の税金に関しては、もし赤字が出た場合でも法人住民税の均等割は支払わなければなりませんが、法人の赤字は翌期以降に繰り越すことが可能です。
実際に赤字の期に100万円の損失を出してしまった場合には、翌期に500万円の利益を出したとしてもその前の期に100万円の損失を出しているので、この赤字を相殺して400万円の利益とすることができます。
そして、この法人の赤字は最大で10年繰り越すことができるのです。
そのため、赤字を出したとしても翌期以降で相殺することを忘れないようにしましょう。
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税理士紹介
代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)
お客様満足度の最大化を目指して
我々の仕事は税金の申告だけではなく税務、 会計を通じてお客様である中小企業の成長に貢献することです。
成長していくためには会社の現在の財務状況を把握することと、 未来の財務状況をシミュレーションすることが必要不可欠です。 会計については税金を計算するだけではなく経営判断の指標となるべきものとして取り組んでおります。 また税金は会社にとって大きな負担になりますので、 しっかりマネージメントしなければ会社の経営の足枷となってしまいます。 ただし節税に重きを置きすぎると逆に会社の資金を減らしてしまうことになりかねません。 つまり節税をすることにより損してしまうこともありえます。
このようなことにならないようお客様の財務状態を把握しながら、 しっかりとコミュニケーションを取らせていただいた上で、 本当に意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。
会社の成長にとって「ビジョンや理念」と「お金」は両輪です。 どちらが欠けても成長することはできません。我々は税務、会計を通じて「お金」のマネージメントをサポート することにより、中小企業の成長へ貢献していきたいと考えております。
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- 経歴
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大学卒業後8年間食品メーカーで営業
平成20年2月田中吉彦税理士事務所
株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身)
入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート
平成28年8月の試験で税理士試験合格
平成30年4月センチュリオン税理士法人設立
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事務所概要
事務所名 | センチュリオン税理士法人 |
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代表者 | 岩瀬 大介(いわせ だいすけ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 ie丸の内ビルディング4階 |
TEL/FAX | TEL:052-684-7066 / FAX:052-684-7067 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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