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少額減価償却資産の特例はいつまで活用できる?注意点は?

少額減価償却資産の特例は、30万円未満の減価償却資産について即時の償却を可能にする特例です。

今回は、本特例はいつまで活用できるのかや、適用を受ける際の注意点についてみていきます。

少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産の特例は、正式には中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例といいます。

名称に中小企業者等とあるように、特例の対象となるのは、中小企業者や個人事業主などです。

青色申告をしていることが条件となります。

適用対象資産は取得価格が10万円以上30万円未満の減価償却資産で、合計額300万円までという制限もあります。

即時の償却が可能であるため、その年の利益を圧縮して節税することができます。

少額減価償却資産の特例は、いつまで活用できる?

少額減価償却資産の特例が適用できるのは、2026331日までに取得した資産です。

特例の適用を受けたい場合は、遅くとも2025年の年度末までに購入しておく必要があるということになります。

ただし、本特例は過去に税制改正で延長されてきた経緯があるため、今後延長される可能性があります。

少額減価償却資産の特例を適用する際の注意点

少額減価償却資産の特例を適用する際には、いくつか注意すべき点があります。

20万円未満の減価償却資産は一括償却も選べる

10万円以上20万円未満の価格で取得した減価償却資産に関しては、本特例を適用せずに通常の一括償却の方法を取ることもできます。

一括償却にした場合、3年間で均等に減価償却します。

単年度の利益を減らしたくないなどの事情がある際には、一括償却を選んだ方がよい場合もあり得ます。

300万円の上限まで使えない場合がある

本特例の上限300万円に収まるかは、取得した資産の合計額で判断します。

たとえば、28万円の製品を複数購入した場合、10個目までは対象になりますが、11個目は合計額が308万円になって上限を超えるため対象になりません。

この場合、10個分が本特例の対象になります。

また、事業年度が1年に満たない場合は、月割りで特例の上限が計算されます。

この場合も300万円の上限まで使用することはできません。

会計処理によって税込・税抜が決まる

資産の取得価格を税込・税抜のどちらで計算するかは、会社の会計処理を税込方式・税抜方式のいずれで行っているかによって決まります。

本体価格が28万円の製品であれば、税込方式の場合は税込30万円を超えるので本特例の対象にならず、税抜方式なら本特例の対象になります。

重複適用できない税法上の特別措置がある

本特例の適用を受ける資産については、租税特別措置法上の特別償却や税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。

まとめ

少額減価償却資産の特例は、節税に役立ちます。

今回ご紹介した内容を踏まえて、上手に利用してください。

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岩瀬 大介税理士

代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)

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  • 経歴

    大学卒業後8年間食品メーカーで営業

    平成20年2月田中吉彦税理士事務所

    株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身) 

    入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート

    平成28年8月の試験で税理士試験合格

    平成30年4月センチュリオン税理士法人設立

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