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会社設立にかかる費用はどこまで経費として認められる?

会社を設立する際には、当然のことながら費用が掛かります。

例えば、法人の登記費用や事務所の契約金、そして人件費や広告費などがかかりますが、どこからどこまでが経費として認められるのでしょうか。

本稿では、会社設立にかかる費用の経費計上に関して解説いたします。

会社設立までにかかる費用

まず会社設立にかかる費用としては、会社設立を行うための費用が掛かります。

この費用は創立費といい、会社設立後の法人登記のための定款認証費用や本店所在地となる事務所の契約金、発起人などの人件費・報酬などが含まれます。

これらの費用は創立費として一度繰延資産計上を行い、任意の事業年度で全額経費として償却計上することが可能になります。

会社設立までにかかった費用は、最終的に経費計上することが可能ですので、必ず領収書や請求書などの証跡を取っておくようにしましょう。

会社設立後から事業開始までにかかる費用

次に会社設立後から事業開始までにかかる費用について解説します。

これらの費用は、開業費として最終的に経費計上することが可能になります。

開業費として計上できるものとしては、実際に事業を開始するまでの人件費や広告費、事務所の家賃などが挙げられます。

これらの費用に関しても開業費としていきなりすべて経費計上するのではなく、一度繰延資産として計上を行って、任意の事業年度で全額償却することができます。

 

創立費も開業費もいきなり経費計上ではなく、一度資産計上を行って、任意の事業年度で経費計上を行えるため、そのタイミングについては税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

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岩瀬 大介税理士

代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)

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  • 経歴

    大学卒業後8年間食品メーカーで営業

    平成20年2月田中吉彦税理士事務所

    株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身) 

    入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート

    平成28年8月の試験で税理士試験合格

    平成30年4月センチュリオン税理士法人設立

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