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キャッシュフロー計算書とは?見方や活用方法などわかりやすく解説

「黒字倒産という言葉を聞いたが自分の会社に関係あるのか」「利益が上がっているから現金の残高は気にしないでよいのでは」「キャッシュフロー計算書ってそもそも何なのだろう」。会社を経営される皆様の中にはこのような悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。ここではキャッシュフロー計算書の作り方をみていきましょう。

 

そもそもどうしてキャッシュの流れを追うことが重要なのでしょうか。
それは現代の会計は発生主義に基づいており、売り上げの計上と実際のキャッシュの入金にタイムラグが生じることがあるからです。
例えば100万円の車を掛けで販売するとします。販売した時点で売り上げは計上されますが、実際に入金されるのは後です。実際の入金までの間に借入金などの返済ができなくなった場合、企業は倒産してしまいます。これを黒字倒産といいます。従って売り上げだけではなく、実際のキャッシュの流れを追うことも重要なのです。

 

それではどうやってキャッシュの流れを記録すればよいのでしょうか。
そこで登場するのがキャッシュフロー計算書です。
キャッシュフロー計算書とは、企業が期首の時点で保有する資金額が、期中の増減を経て期末の資金額に達するプロセスを説明する書面のことをいいます。ここでいう資金とは、現金および現金同等物に限定され、最終的に回収されたといえない資金やただちに支払い手段として利用できない項目は除きます。企業の資金の移動をより一層適切に表示するには、企業が営む活動の種類に応じて、キャッシュフローを区分することが有効であり、①営業活動、②投資活動、③財務活動に区分されます。

 

キャッシュフロー計算書に主に期待される役割としては2点あります。
1つ目は、発生主義会計によって測定された利益額に、どの程度の資金的な裏付けがあるかを示し、利益の品質を明らかにすることです。例えば、営業マンが売上促進に没頭するあまり、売上代金の回収を行っていなければ、損益計算書には売上高が計上され、当期純利益が算出されても、手持ちの資金は減る一方で資金繰りが続かなくなることがあります。
2つ目は、資金繰りの観点から企業の安定性の評価に役立つ情報を提供することです。企業が倒産したときの社会的影響は非常に大きいため、金融商品取引法のディスクロージャー制度の適用を受ける企業は、2000年3月決算期から、損益計算書や貸借対照表と並ぶ会計の書類として、キャッシュフロー計算書を作成し公表することが要求されています。

 

センチュリオン税理士法人では名古屋市をはじめ愛知県の方々を中心に、税務、会計を通じて中小企業の皆様の成長をサポートさせていただいております。単なる税金の計算に留まらず、お客様の財務状態を把握しながら連携を密に取らせていただいた上で、 意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。税務、会計を通じてお金のマネジメントをすることにより、お客様の伴走者として成長のお手伝いをさせていただきます。日々の資金繰りやキャッシュフローについてお困りの中小企業の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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岩瀬 大介税理士

代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)

お客様満足度の最大化を目指して

我々の仕事は税金の申告だけではなく税務、 会計を通じてお客様である中小企業の成長に貢献することです。

成長していくためには会社の現在の財務状況を把握することと、 未来の財務状況をシミュレーションすることが必要不可欠です。 会計については税金を計算するだけではなく経営判断の指標となるべきものとして取り組んでおります。 また税金は会社にとって大きな負担になりますので、 しっかりマネージメントしなければ会社の経営の足枷となってしまいます。 ただし節税に重きを置きすぎると逆に会社の資金を減らしてしまうことになりかねません。 つまり節税をすることにより損してしまうこともありえます。

このようなことにならないようお客様の財務状態を把握しながら、 しっかりとコミュニケーションを取らせていただいた上で、 本当に意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。

会社の成長にとって「ビジョンや理念」と「お金」は両輪です。 どちらが欠けても成長することはできません。我々は税務、会計を通じて「お金」のマネージメントをサポート することにより、中小企業の成長へ貢献していきたいと考えております。

  • 経歴

    大学卒業後8年間食品メーカーで営業

    平成20年2月田中吉彦税理士事務所

    株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身) 

    入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート

    平成28年8月の試験で税理士試験合格

    平成30年4月センチュリオン税理士法人設立

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