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中小企業向けの賃上げ促進税制の要件や期間について解説
物価高騰や人手不足が深刻化する中、企業をバックアップするために設けられているのが賃上げ促進税制です。
本記事では、賃上げ促進税制の概要や要件、適用の期間について解説します。
賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制とは、従業員の給与を引き上げた企業に対し、その増加額の一部を法人税から直接差し引くことができる、税額控除制度です。
特に深刻な人手不足に直面している中小企業においては、人材の確保と定着を後押しするため、大企業よりも手厚い控除率が設定されています。
この制度の特徴は、支払うべき税金そのものを減らせる点にあります。
例えば、給与総額を一定以上増やした場合、最大でその増加額の45%を税金から差し引くことが可能です。
企業が賃上げに踏み切りやすい環境を整えるための強力な支援策と言えます。
賃上げ促進税制の要件とは
中小企業が本税制の適用を受けるためには、全従業員の給与総額を前年度と比べて1.5%以上増加させることが基本要件となります。
さらに、より高い控除率を受けるための上乗せ要件が設定されています。
具体的には、給与増加率が2.5%以上であれば控除率がさらに上がります。
加えて、教育訓練費を前年度より一定以上増加させた場合や、女性の活躍推進、子育て支援に積極的な企業には、さらなる控除率の加算が認められます。
単なる賃上げだけでなく、働きやすい環境づくりも評価の対象となっているのです。
賃上げ促進税制の適用期間
本制度は、令和6年度の税制改正により抜本的に強化され、適用期間も延長されました。 現行の制度では、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象となります。
3年間の集中実施期間が設けられたことで、企業は中長期的な視点での賃上げ計画を立てやすくなっています。
ただし、年度ごとに細かな要件の変更が行われる可能性があるため、毎期の決算前に最新の情報を確認することが重要です。
まとめ
賃上げ促進税制を利用することで、主に中小企業が抱える雇用における問題を解消しやすくなります。
要件を満たすことで、会社のキャッシュフロー改善と従業員の満足度向上を同時に実現できるでしょう。
ただし、一般の方が、計算や適用要件の判定を正確に行うのは困難かもしれません。
自社がどの程度の減税を受けられるのか、上乗せ要件をクリアできるか不安な場合は、専門の税理士までご相談ください。
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税理士紹介
Tax accountant
代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)
お客様満足度の最大化を目指して
我々の仕事は税金の申告だけではなく税務、 会計を通じてお客様である中小企業の成長に貢献することです。
成長していくためには会社の現在の財務状況を把握することと、 未来の財務状況をシミュレーションすることが必要不可欠です。 会計については税金を計算するだけではなく経営判断の指標となるべきものとして取り組んでおります。 また税金は会社にとって大きな負担になりますので、 しっかりマネージメントしなければ会社の経営の足枷となってしまいます。 ただし節税に重きを置きすぎると逆に会社の資金を減らしてしまうことになりかねません。 つまり節税をすることにより損してしまうこともありえます。
このようなことにならないようお客様の財務状態を把握しながら、 しっかりとコミュニケーションを取らせていただいた上で、 本当に意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。
会社の成長にとって「ビジョンや理念」と「お金」は両輪です。 どちらが欠けても成長することはできません。我々は税務、会計を通じて「お金」のマネージメントをサポート することにより、中小企業の成長へ貢献していきたいと考えております。
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- 経歴
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大学卒業後8年間食品メーカーで営業
平成20年2月田中吉彦税理士事務所
株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身)
入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート
平成28年8月の試験で税理士試験合格
平成30年4月センチュリオン税理士法人設立
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | センチュリオン税理士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 岩瀬 大介(いわせ だいすけ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 ie丸の内ビルディング4階 |
| TEL/FAX | TEL:052-684-7066 / FAX:052-684-7067 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |

