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賃上げ促進税制とは?2024年の改正点や適用要件など

賃上げ促進税制は、物価高を超える賃上げを実現するために、所定の条件をクリアした企業に対し、税額の特別控除を行うための制度です。

この賃上げ促進税制の改正法が2024年度から施行され、より利用しやすくなっています。

改正法のポイントなどを解説していきましょう。

賃上げ促進税制改正のポイント

賃上げ促進税制は、適用期間の延長及び適用範囲の拡充が図られました。

2024年度に施行された改正法で変更されたポイントを具体的に解説していきます。

大企業向け

この区分は、区分上「大企業向け」となっていますが、実質的には企業規模に関係なく、どの企業でも申請できます。

改正のポイントを表にまとめて紹介します。

 

適用要件

改正前

改正後

基本要件

継続雇用者の給与増加率+3%以上

15%

10%

継続雇用者の給与増加率+4%以上

25%

15%

継続雇用者の給与増加率+5%以上

20%

継続雇用者の給与増加率+7%以上

25%

上乗せ要件

教育訓練費用前年比+10%以上

ナシ

5%

教育訓練費用前年比+20%以上

5%

女性活躍等支援

ナシ

5%

最大控除率

30%

35%

 

基本要件では給与の増加率がさらに細かく分割され、5%以上で控除率が上がる設定になっています。

新たに女性活躍等支援という上乗せ要件ができ、また教育訓練費用は前年比10%以上で控除対象が適用されるようになりました。

【新設】中堅企業向け

改正される前の賃上げ促進税制では大企業向けと中小企業向けの2区分でしたが、新たに中堅企業という区分が増えています。

中堅企業を満たす要件は以下の通りです。

 

  • 従業員数2,000名以下
  • 一部企業はマルチステークホルダーの届出が必要

上記を満たすすべての企業が対象となる区分ですので、中小企業も条件を満たせば対象となる区分です。

 

適用要件

控除率

基本要件

継続雇用者の給与増加率+3%以上

10%

継続雇用者の給与増加率+4%以上

25%

上乗せ要件

教育訓練費用前年比+10%以上

5%

女性活躍等支援

5%

最大控除率

35%

 

新規の区分のため、改正される前の賃上げ促進税制との比較はありません。

大企業向けと比較すると、継続雇用者の給与増加率が4%以上で25%の控除が受けられるとより好条件になっています。

中小企業向け

中小企業向けの区分を満たす要件は以下の通りです。

 

  • 法人、協同組合等の場合 資本金が1億円以下
  • 個人事業主の場合 従業員数1,000人以下

 

続いて控除額の改正に関してまとめていきます。

 

適用要件

改正前

改正後

基本要件

継続雇用者の給与増加率+1.5%以上

15%

15%

継続雇用者の給与増加率+2.5%以上

30%

30%

上乗せ要件

教育訓練費用前年比+5%以上

ナシ

10%

教育訓練費用前年比+10%以上

10%

女性活躍等支援

ナシ

5%

最大控除率

40%

45%

 

基本要件に関しては控除額に変更はありませんが、上乗せ要件の教育訓練費用の条件が緩和され、新たに女性活躍等支援の項目が増えたことで、最大控除率が高くなっています。

まとめ

2024年度から改正法が施行された賃上げ促進税制に関して解説してきました。

賃上げ促進税制は、2024年度から改正法が施行され、より適用しやすく、また税控除を受けやすい設定となり、対象期間も延長されています。

どの区分で申請するかで控除率が変化しますので、とくに中小企業の場合は、どの区分でも申請するのかがポイントとなるでしょう。

自社がどの区分で申請すべきか、また控除を受けるためにはどのような対処を行えばいいかなどに関しては、税理士に相談すれば最適なアドバイスが受けられます。

 

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岩瀬 大介税理士

代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)

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  • 経歴

    大学卒業後8年間食品メーカーで営業

    平成20年2月田中吉彦税理士事務所

    株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身) 

    入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート

    平成28年8月の試験で税理士試験合格

    平成30年4月センチュリオン税理士法人設立

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