センチュリオン税理士法人 > 会社設立・創業支援 > 会社設立後すべき税務署への届出|期限や注意点は?

01

会社設立後すべき税務署への届出|期限や注意点は?

会社を設立した後も、一定の手続きを行う必要があります。

本記事では、会社設立後に税務署へ提出すべき届出の内容や期限、提出の際の注意点について解説します。

税務署へ提出する書類

会社を設立した後、税務署へ届け出るべき書類は以下の通りです。

 

◼️法人設立届出書

  • 提出期限:設立日から2ヶ月以内
  • 内容:会社を設立したことを税務署へ知らせるための基本的な書類です。

 

◼️青色申告の承認申請書

  • 提出期限:設立から3ヶ月以内、または最初の事業年度末のいずれか早い日まで
  • 内容:欠損金の繰り越しなど、税制上の優遇措置を受けるために必要な申請です。

 

◼️給与支払事務所等の開設届出書

  • 提出期限:開設から1ヶ月以内
  • 内容:役員報酬や従業員への給与を支払う場合に提出します。

 

◼️源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  • 提出期限:特に定めはないが、適用を受けたい月から
  • 内容:毎月の源泉徴収事務を年2回にまとめることができ、事務負担を軽減できます。

 

これらの届出は提出期限が短いため、設立後すぐに準備を進めることが重要です。

届出の際の注意点

書類を揃えて提出する際、見落としがちなポイントがいくつかあります。

不備があると、場合によっては税制上の不利益を被ることもあるため、以下の点に注意してください。

各自治体にも提出が必要なものがある

税務署への届出を済ませただけでは、すべての手続きが完了したわけではありません。

法人には国税だけでなく地方税も課されるため、各都道府県および市区町村にも、それぞれ法人設立届出書を提出する必要があります。

自治体によって提出期限や添付書類が異なる場合があるため、本店所在地を管轄する自治体のホームページなどで詳細を事前に確認しておきましょう。

これを忘れると、地方税に関する通知が正しく届かず、納税遅延を招く恐れがあります。

提出書類の控えをとる必要がある

税務署の窓口で提出する場合も、郵送や電子申告で行う場合も、必ず受付印のある控えを保管するようにしましょう。

提出した書類の控えは、単に社内の記録としてだけでなく、さまざまな場面で必要となります。

たとえば、法人口座の開設や融資の申し込み、事務所の賃貸契約、補助金の申請などにおいて、会社が正しく設立され、税務署に届け出ていることの証明として提示を求められることがあります。

控えがないと、再度税務署で保有個人情報開示請求などの手続きを行う必要があり、発行までに多大な時間を要するため注意が必要です。

まとめ

会社設立後の手続きは、期限が短く、提出書類も多岐にわたります。

提出書類の選定や記入方法に不安がある場合は、専門の税理士までご相談ください。

02

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

税理士紹介

Tax accountant

岩瀬 大介税理士

代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)

お客様満足度の最大化を目指して

我々の仕事は税金の申告だけではなく税務、 会計を通じてお客様である中小企業の成長に貢献することです。

成長していくためには会社の現在の財務状況を把握することと、 未来の財務状況をシミュレーションすることが必要不可欠です。 会計については税金を計算するだけではなく経営判断の指標となるべきものとして取り組んでおります。 また税金は会社にとって大きな負担になりますので、 しっかりマネージメントしなければ会社の経営の足枷となってしまいます。 ただし節税に重きを置きすぎると逆に会社の資金を減らしてしまうことになりかねません。 つまり節税をすることにより損してしまうこともありえます。

このようなことにならないようお客様の財務状態を把握しながら、 しっかりとコミュニケーションを取らせていただいた上で、 本当に意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。

会社の成長にとって「ビジョンや理念」と「お金」は両輪です。 どちらが欠けても成長することはできません。我々は税務、会計を通じて「お金」のマネージメントをサポート することにより、中小企業の成長へ貢献していきたいと考えております。

  • 経歴

    大学卒業後8年間食品メーカーで営業

    平成20年2月田中吉彦税理士事務所

    株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身) 

    入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート

    平成28年8月の試験で税理士試験合格

    平成30年4月センチュリオン税理士法人設立

05

事務所概要

Office Overview

事務所名 センチュリオン税理士法人
代表者 岩瀬 大介(いわせ だいすけ)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 ie丸の内ビルディング4階
TEL/FAX TEL:052-684-7066 / FAX:052-684-7067
営業時間 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)