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赤字決算だった場合の法人税は?翌年以降に繰り越しできる?

法人税は法人で事業を行った際に利益が出た部分に対して支払うものですが、法人を経営していく中で赤字になってしまうことも多くあります。

赤字決算だった場合には法人税はどのようになるのでしょうか。

そして翌年以降に赤字は繰り越すことができるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

赤字決算の場合の法人税について

法人税は、国税としての法人税と、その他にも法人住民税、法人事業税などといった税金をまとめて、広義の意味での法人税と表現します。

国税の法人税に関しては法人としての利益が出ることで初めて発生する税金であるため、赤字決算の場合にはかからないのが原則です。

しかし、赤字決算の場合でもかかる法人の税金があります。

それが、法人住民税の均等割と呼ばれるものです。

この法人住民税の均等割に関しては、企業規模や実際に事業を行った月数に応じてすべての事業者にかかる税金であり、この税金は赤字決算になったとしても支払う必要があります。

この点は個人事業主の所得税と異なる点であることに注意が必要です。

法人では赤字を繰り越すことができる

法人の税金に関しては、もし赤字が出た場合でも法人住民税の均等割は支払わなければなりませんが、法人の赤字は翌期以降に繰り越すことが可能です。

実際に赤字の期に100万円の損失を出してしまった場合には、翌期に500万円の利益を出したとしてもその前の期に100万円の損失を出しているので、この赤字を相殺して400万円の利益とすることができます。

そして、この法人の赤字は最大で10年繰り越すことができるのです。

そのため、赤字を出したとしても翌期以降で相殺することを忘れないようにしましょう。

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  • 経歴

    大学卒業後8年間食品メーカーで営業

    平成20年2月田中吉彦税理士事務所

    株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身) 

    入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート

    平成28年8月の試験で税理士試験合格

    平成30年4月センチュリオン税理士法人設立

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