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会社設立時の決算月の決め方|考慮すべきポイントは?
会社を設立する際、決算月をいつにするかは重要なポイントです。
決算月によって、税金の支払い時期や事務負担が変わるため、慎重に決める必要があります。
本記事では、決算月を決める際に考慮すべきポイントを解説します。
決算月とは?
決算月とは、企業が1年間の経営成績をまとめる月のことです。
設立時に自由に決定できます。
後から変更することも可能ですが、変更には手続きが必要となります。
決算月を決める際に考慮すべきポイント
会社設立時に決算月を決めることは、今後の経営に影響を与える重要な判断です。
以下で決算月を決める際に考慮すべきポイントについて解説します。
税金の支払い時期を考慮する
法人税と消費税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
納税の負担を軽減するためには、売上の回収時期や支出のピークを考慮し、余裕を持って納税できる決算月を選ぶことが大切です。
たとえば、年末商戦で売上が大きく伸びる小売業では、資金が手元に多い時期に納税ができるように3月決算を選ぶケースが多く見られます。
一方で、設備投資などの大きな支出が年度後半に集中する業種では、納税負担を分散させるために6月や9月決算を選ぶこともあります。
このように、資金繰りを安定させるために決算月を決めることが重要です。
業務の繁忙期を避ける
決算業務には財務諸表の作成や税務申告などの手続きが含まれるため、通常業務と並行して行うのは負担が大きいです。
売上が急増する繁忙期に決算を迎えると、ミスが発生しやすくなり、経理担当者の負担も増加します。
たとえば、飲食業や小売業では12月が繁忙期になることが多いため、この時期に決算を迎えると、売上管理や棚卸し業務と重なり、業務の負担が大きくなります。
比較的落ち着いた時期に決算を設定すれば、経理担当者や経営者の負担も軽減されます。
さらに、税理士を交えて節税対策を考えるなどの決算に向けた準備も可能になります。
消費税の免税期間を最大限活用する
1期目の期間が長いほど、消費税の免税期間を最大限に活用できます。
新しく設立した法人は、資本金が1,000万円未満であれば、原則として設立から2期分の消費税が免除されます。
しかし、1期目が短くなると免税期間も短縮されるため、決算月の設定には注意が必要です。
たとえば、4月に会社を設立し、3月決算にすると1期目は11か月間となり、2期目と合わせて23か月間の免税期間を得られます。
一方、4月設立・12月決算にすると、1期目が8か月となり、免税期間が20か月に短縮されてしまいます。
免税期間を最大限活用することで、創業期の資金負担を軽減できます。
まとめ
今回は、会社設立時の決算月の決め方について解説しました。
決算月は自由に決められますが、後から変更するには手続きが必要です。
また、決算月の選び方によって税金の支払い時期や業務負担が変わるため、慎重に検討する必要があります。
決算月の選択は、設立後の経営にも影響を及ぼします。
そのため自社の事業サイクルや資金繰りを踏まえ、最適な決算月を選ぶようにしましょう。
決算月の決め方に迷う場合は、税理士に相談することを検討してみてください。
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税理士紹介
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代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)
お客様満足度の最大化を目指して
我々の仕事は税金の申告だけではなく税務、 会計を通じてお客様である中小企業の成長に貢献することです。
成長していくためには会社の現在の財務状況を把握することと、 未来の財務状況をシミュレーションすることが必要不可欠です。 会計については税金を計算するだけではなく経営判断の指標となるべきものとして取り組んでおります。 また税金は会社にとって大きな負担になりますので、 しっかりマネージメントしなければ会社の経営の足枷となってしまいます。 ただし節税に重きを置きすぎると逆に会社の資金を減らしてしまうことになりかねません。 つまり節税をすることにより損してしまうこともありえます。
このようなことにならないようお客様の財務状態を把握しながら、 しっかりとコミュニケーションを取らせていただいた上で、 本当に意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。
会社の成長にとって「ビジョンや理念」と「お金」は両輪です。 どちらが欠けても成長することはできません。我々は税務、会計を通じて「お金」のマネージメントをサポート することにより、中小企業の成長へ貢献していきたいと考えております。
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- 経歴
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大学卒業後8年間食品メーカーで営業
平成20年2月田中吉彦税理士事務所
株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身)
入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート
平成28年8月の試験で税理士試験合格
平成30年4月センチュリオン税理士法人設立
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | センチュリオン税理士法人 |
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代表者 | 岩瀬 大介(いわせ だいすけ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 ie丸の内ビルディング4階 |
TEL/FAX | TEL:052-684-7066 / FAX:052-684-7067 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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