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法人税の申告期限|期限を過ぎた場合の対処法とは
法人は決算期が終わると2か月以内に法人税の申告と納税を行う必要があります。
この申告と納税に関して、申告期限を過ぎると過ぎたことに対する追加の税金がかかります。
法人税の申告期限について、そして期限を過ぎた場合にはどのようになるのか、その対処法について解説します。
法人税の申告期限と延滞税など
まず法人税は事業年度終了時、つまり決算期が終了したら2か月以内に法人税の申告と納税を行う必要があります。
しかし、間に合わなかった場合や申告しなかった場合には延滞税などの課税がされることになります。
この他にも意図して申告しなかった場合や過少に申告してしまっていた場合には無申告加算税や過少申告加算税、重大な脱税の場合には重加算税が課されることになります。
そのため、法人税は期限内に必ず申告と納税を行う必要があるのです。
申告期限を過ぎた場合の対処法
申告期限を過ぎてしまった場合には、まず必ず税務署や税理士に相談するようにしましょう。
どうしても申告期限に間に合わない場合などには税務署が猶予を定めるなどの対応をしてくれる可能性があります。
そのため、間に合わないから何もしない、ということだけは必ず避けるようにしましょう。
税務相談はセンチュリオン税理士法人におまかせください
税理士に必ず相談することによって、対応方法を検討してくれたり、今後どのように対策をしていけばよいのか、ということについても相談に乗ってくれます。
センチュリオン税理士法人は、名古屋市を中心に広く活動しています。
税務でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。
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税理士紹介
代表税理士岩瀬 大介(いわせ だいすけ)
お客様満足度の最大化を目指して
我々の仕事は税金の申告だけではなく税務、 会計を通じてお客様である中小企業の成長に貢献することです。
成長していくためには会社の現在の財務状況を把握することと、 未来の財務状況をシミュレーションすることが必要不可欠です。 会計については税金を計算するだけではなく経営判断の指標となるべきものとして取り組んでおります。 また税金は会社にとって大きな負担になりますので、 しっかりマネージメントしなければ会社の経営の足枷となってしまいます。 ただし節税に重きを置きすぎると逆に会社の資金を減らしてしまうことになりかねません。 つまり節税をすることにより損してしまうこともありえます。
このようなことにならないようお客様の財務状態を把握しながら、 しっかりとコミュニケーションを取らせていただいた上で、 本当に意味のある節税や決算対策を行っていきたいと考えております。
会社の成長にとって「ビジョンや理念」と「お金」は両輪です。 どちらが欠けても成長することはできません。我々は税務、会計を通じて「お金」のマネージメントをサポート することにより、中小企業の成長へ貢献していきたいと考えております。
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- 経歴
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大学卒業後8年間食品メーカーで営業
平成20年2月田中吉彦税理士事務所
株式会社エムジェーシー入社(センチュリオン税理士法人の前身)
入社時は簿記の基礎知識もなかったため領収書の入力からスタート
平成28年8月の試験で税理士試験合格
平成30年4月センチュリオン税理士法人設立
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事務所概要
事務所名 | センチュリオン税理士法人 |
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代表者 | 岩瀬 大介(いわせ だいすけ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 ie丸の内ビルディング4階 |
TEL/FAX | TEL:052-684-7066 / FAX:052-684-7067 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |